初心者必見!マンション売却に必要な書類と取得方法まとめ
マンション売却にあたっては、査定時、売買契約締結時、引渡時と各段階においてさまざまな書類が必要となります。
今回は、売却時にどのような書類が必要なのか段階別に紹介します。
これからご自身のマンションを査定に出そうとしている方、マンションの売却を検討している方向けの内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。
マンション売却の訪問査定で必要な書類
ここでは、不動産会社に査定を依頼するときに用意する書類について解説します。
これから売却査定を依頼しようとしている方はぜひ参考にしてください。
身分証明書
マンションの売却査定を依頼する場合、身分証明書の提示が必要となるケースが一般的です。
査定を行う不動産会社によって異なりますが、基本的には運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード、戸籍謄本などを提出すれば問題ありません。
また、身分証明書は本籍地のある市区町村の役所窓口で取得可能です。
登記済証(権利証)・登記識別情報
登記済証(権利証)・登記識別情報とは、そのマンションの正式な所有者であることを証明する書類のことです。
これらの書類は、マンションを購入し、所有登記をした際に物件所有者が法務局から発行されます。
なお、2005年3月7日よりも以前からマンションを所有している場合、権利証となる冊子を探してみましょう。
間取り図(見取り図)
売却するマンションの部屋の間取り図があれば、査定の際に役立つでしょう。
間取りがわかれば、不動産会社が広告を打ち出すときなどに図として載せられます。
間取り図が手元にない場合は、購入したときの不動産会社や管理会社に問い合わせてみてください。
マンション売却の契約で必要な書類
ここでは、不動産会社と契約をする際に用意する書類について解説します。
査定時とは異なる種類の書類が必要となるため、事前にチェックしておきましょう。
登記簿謄本
登記簿謄本とは、マンションの基本情報を確認できる書類です。
具体的にはマンションの新築年月日や種類、構造などが記載されています。
登記簿謄本は法務局で取得できるほか、「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで取り寄せることも可能です。
法務局で取得する場合は600円ですが、オンラインで取得する場合は500円となっています。
住宅ローンの残高証明書
現在のマンションの住宅ローンが残っている場合は、残高証明書を取得しておく必要があります。
これは、住宅ローンが残っているマンションの場合、売却時にローンを一括返済しなければならないためです。
もしもマンションの査定額がローン残高を下回り、自己資金も不足している場合は、ローン返済ができず売却できなくなる恐れがあります。
ローンの残高証明はローンを組んでいる金融機関などから定期的に送付されてきますが、金融機関の窓口で再発行してもらうことも可能です。
重要事項調査報告書
重要事項調査報告書は、マンションに関する物件内容や取引条件、告知事項などが記載されている書類のことです。
中古マンションを購入した場合、前の所有者から引き継いだ約定や条件などが記載されているケースがあり、きちんと把握していないとのちにトラブルが発生する可能性もあるため、早めに確認しておきましょう。
重要事項調査報告書は、売主自身がマンションの管理会社に直接依頼して取得するのが一般的です
マンション管理規約・使用細則
マンションの管理規約や使用細則なども用意しておく必要があります。
例えば喫煙やペット、楽器演奏の可否といった情報は、マンションの買主にとって非常に重要な情報です。
また、このような情報があれば、「楽器演奏可能!」のような広告を打ち出せるため、アピールポイントを増やすことができます。
管理規約や使用細則に関しては、マンションの管理組合や管理会社などに依頼すれば用意してもらええるでしょう。
維持費・修繕積立金の明細書
マンションの場合、維持費や修繕積立金が発生するため、それらの明細書も用意しておきましょう。
維持や修繕にどのくらいの費用がかかるのかと言った情報は、査定額にも大きく影響するほか、精算金を計算する際にも必要となるものです。
明細書がない場合は通帳などを確認して具体的な金額を把握しておきましょう。
リフォーム時の契約書
過去にリフォームを行なっている場合は、リフォームの契約書も用意しておきましょう。
具体的にどのようなリフォームを行なったのかという情報は不動産会社だけでなく、買主にとっても必要な情報であるためです。
リフォーム時の契約書が見当たらない場合は、リフォームを依頼した建築会社に問い合わせてみてください。
マンション売却の売買契約で必要な書類
ここでは、マンションの売買契約時で必要になる書類について解説します。
マンションの売却では一番重要ともいえる場面ですので、どういった書類が必要なのかぜひ参考にしてください。
印鑑証明書
売買契約を結ぶにあたっては、契約書に実印を押印する必要があるため、印鑑証明書を取得してください。
印鑑証明書とは実印が本物であることを示す書類のことです。
こちらの書類はお住いの役所のほかコンビニでも発行でき、料金は300円程度で取得できます。
なお、書類の有効期限は3ヶ月となっているため、具体的な契約日が決まってからの取得することをおすすめします。
固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、その名のとおり固定資産税を納めたことを示す書類です。
マンションを売買する場合、引き渡し日以降の固定資産税は買主負担となりますが、それ以前は売主負担となります。
そのため日割り計算で精算しなければなりません。具体的な精算額を買主に説明するためにもこの書類が必要になります。
固定資産の納税通知書は市町村から毎年4〜5月に発送されるケースが一般的です。
付帯設備表
付帯設備表とは、マンションの設備の不具合や撤去の有無を記載した書類のことです。
売買契約の際に不動産会社から書類を渡され、記入するように求められるので売主は対応してください。
ただし、付帯設備表の交付は義務ではないため、場合によっては手元にないことがあります。
物件の状況を買主に伝えないと契約不適合責任に問われるかもしれないので、売却する際に不動産会社へ相談してみましょう。
物件状況確認書
物件状況確認書とは、物件およびその周辺環境に関する瑕疵を買主に伝えるための書類です。
例えば、漏水や雨漏りの履歴、騒音の有無といった情報が記載されています。
こちらの書類も不動産会社から渡されるため、忘れずに記入するようにしてください。
耐震診断報告書
耐震診断報告書は、その名のとおり耐震診断に関する情報が記載された書類です。
日本は年間に地震が多数発生するので、耐震基準をクリアしていることを証明することは物件の価値を高めてくれるでしょう。
耐震診断報告書が必要な場合は、マンション管理組合や管理会社に問い合わせてみてください。
建築設計図書・工事記録書
建築設計図書や工事記録書は一戸建ての売却で使用する書類のため、マンション売却では不要です。
混同している人もいるかもしれませんが間違えないようにしましょう。
マンション売却で引き渡しをする時に必要な書類
最後にマンションを引き渡す際に必要となる書類を紹介します。
これらの書類を用意してようやくマンションの売却は完了です。
固定資産税評価証明書
固定資産税評価証明書とは、マンションの不動産評価額などが記載された書類のことです。
引き渡しの際に、移転登記をするために司法書士に提出する必要があるため用意しておきましょう。
また、移転登記に伴い発生する登録免許税の算出に必要な書類でもあります。
こちらの書類は、マンションがある自治体の役所であれば300円で取得可能です。
抵当権抹消書類
抵当権抹消書類とは、抵当が外れているかどうかを確認する書類です。
マンションを売却する場合、抵当権を必ず抹消しなければなりません。
これは抵当権が残った状態で物件を購入すると、購入後に売主がローンを滞納してしまうと売却後にかかわらず、家が競売にかけられるなどのリスクを伴うためです。
引き渡す際に登記簿謄本に「抵当権抹消」と記載があるものを提出してください。
抵当権抹消書類は法務局または法務局オンラインで申請・取得可能です。
住民票
住民票は、売主が現在どこに住んでいるかを証明するために使用します。
そのため、現在住んでいる場所の住民票を用意してください。
住民票は各自治体の役所をはじめとして、マイナンバーカードがあればコンビニなどでも取得可能で、発行手数料として300円が必要です。
まとめ
今回はマンションの売却時に必要な書類について解説しました。
査定に出す時や売却の契約を結ぶ時、売買契約を結ぶ時、引き渡しをする時と各段階で必要な書類は異なるため注意が必要です。
中には取得するまで時間がかかる書類もあるため、事前に必要書類を把握し、早めに用意しておくようにしましょう。
不動産会社や司法書士が書類の用意を代行することも可能ですので、時間がない方や手続きに不慣れな方は検討してください。