開示対象個人情報に関する手続きについて
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・株主さまの個人情報の取扱いについて
【開示対象個人情報に関する手続き】
開示対象個人情報については、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止を、下記の手続きに従い請求することができます。
(1)個人情報の開示請求等をご希望される方は、ご提出いただく個人情報の取扱について同意
を頂いたうえ、上記苦情・相談窓口までご連絡ください。当社指定の「個人情報開示等依頼書」を折り返しお送りいたします。
(2)「個人情報開示等依頼書」に必要事項を記載頂き、上記苦情・相談窓口宛にご返送願います。
(3)本人又は代理人であることを、以下の方法により確認させていただきます。上記2.に同封を願います。
a)ご本人様からの請求の場合
1.公的証明書の写し(運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書のいずれか一つ以上)
2.住民票(申請日より3ヶ月以内のもの)
3.印鑑証明書(申請日より3ヶ月以内のもの)
b)代理人様からの請求の場合
1.委任状(ご本人様の実印押印があるもの)
2.ご本人様の印鑑証明書(申請日より3ヶ月以内のもの)
3.代理人様の印鑑証明書(申請日より3ヶ月以内のもの)
4.ご本人様の公的証明書の写し(運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書のいずれか一つ以上)
c)法定代理人様からの請求の場合
1. 法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証のコピーも可) 1通
2. 法定代理人ご本人であることを確認するための書類(法定代理人の運転免許証、または健康保険証のコピー) 1通
※個人情報の利用目的の通知および個人情報の開示の場合は、1件につき1,080円の手数料を頂いております。郵便切手にてお願い致します。上記(2)に同封願います。
※お客様からのお電話は、内容の正確性を期するために録音させて頂く場合がございます。
(4)当社にて「個人情報開示等依頼書」を受付後、速やかに当社より簡易書留による郵便にて開示等をいたします。
【開示対象個人情報に関する対応のルール】
(1)次のいずれかに該当する場合は、開示対象個人情報に、そもそも当たりません。
1 当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人または第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合
2 当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある場合
3 当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある場合
4 当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序維持に支障が及ぶおそれがある場合
(2)次のいずれかに該当する場合は、当社は利用目的の通知をする必要はありません。
1 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
3 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4 利用目的が本人の知り得る状態にあり、利用目的が明らかであると認められる場合
(3)次のいずれかに該当する場合は、当社は開示、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止をする必要はありません。
1 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3 法令に違反することとなる場合